個人情報保護法 Q&A

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顧客リストは当社の命です。個人情報ということが厳しく言われるようになり、リストを集めることが難しくなってきました。

個人情報に対する規制が厳しくなったことにより、それらを集めることは難しくなっていることは事実です。しかし、それは他社も同じですので、そのような状況下で、合法的に優良リストを集めることが、より重要となってきたともいえます。

 

 

お客様から、自分がかつて購入した商品について教えて欲しい旨の電話がありました。このような場合、安易に教えると個人情報保護法違反となるのでしょうか。

理屈から言えば、電話してきた人が本人であるかも確証はありません。そういう中で、そのような情報を教えることで、後から問題が生じることもありえます。

しかし、顧客満足ということから考えますと、一定の、容易に出来る本人確認手段を予め準備しておいて、それをクリアできれば情報を出すなどの対応が望ましいと考えます。

 

 

うちのような小さな店で、顧客も大していない場合、個人情報保護法など気にしなくて良いですよね。

そもそも顧客情報の絶対数が少ない場合には、個人情報保護報じたい直接には適用されません。その意味では、法律を気にしなくても良いといえます。

しかし、現実には、個人情報の漏洩などが起こると、マスコミ等からも叩かれ、企業として大変な事態になります。そのことを考えると、たとえ直接法律が適用されなくとも、法の規定と同程度の対応をとることが望ましいもの思われます。

 

 

業者から顧客名簿を購入することは、個人情報保護法のもとでは禁止されていると考えてよいのでしょうか。

必ずしもそうとはいえません。しかし、たとえば同窓会の名簿を業者が販売している場合、それらは違法に入手された可能性が非常に高いと思われます。そのような名簿には、手を出さないことが肝心です。

 

 

親会社で集めたお客様情報を、子会社の営業でも使用したいと考えています。事実上同じ会社ですから、問題ないですよね。

親子会社といっても別の会社です。最初から、関連会社間で情報を共有化するつもりがあるのならば、個人情報を集める段階で、その旨を明示したほうが安全です。

 

 

個人情報保護などとうるさくいわれると、商売が出来ません。違反の場合の罰則など、大したこともないようですし、それほど気にしなくても良いのではないでしょうか。

確かに、個人情報保護法は、ビジネスを不当に疎外する悪法とも言われています。しかし、現状では、違反の場合のマスコミ報道など、社会的制裁が非常に強いことを考えますと、安易に考えることはリスクが大きすぎると考えます。

 

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