EU法 Q&A

EU法に関するご質問

疑問点等がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。
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ドイツから輸入した商品が仕様違いで、交換を申し入れていますが、応じてもらえそうにありません。破損もあり、保険付きで発注したにも拘わらず保険を掛けていなかったり、不誠実な対応をされているのでカチンと来ています。
損害は10万円程度なのですが、弁護士にお願いするとかえって高いものになりますか?

発注書、現品も揃っていますのでこちらが正当であることは間違いありません。

相手方はドイツの会社なのでしょうか?

日本法人があるような場合ならともかく、ドイツの会社を相手に法的手段を取ることは困難だと思います。

日本の輸入会社が相手ならば、弁護した交渉することで、何とかなるかもしれません。ただ、その場合でも、10万円以上の弁護士費用がかかる可能性も高いと思います。

信用できない相手方に対しては、ビジネス上対応する(取引をやめるなど)することが一番だとは思います。(そんなことは100も承知で、ご相談してきたのでしょうけれど。)

以上ご参考まで。

 

 

ドイツの会社と取引する場合、契約はEU法に則って行われることになるのでしょうか?

契約等は、基本的にそれぞれの国の法律で規定されます。したがって、ドイツの企業と契約するには、まずはドイツ法が問題となります。

 

 

ドイツと契約を締結する場合に、EU法というのは考えなくても良いのでしょうか。

契約の内容によっては、EUの法律が直接関係することがあります。たとえば、自由な取引を制限するような内容の契約の場合、EUの独禁法が直接適用されることもありえます。

 

 

独禁法はアメリカの法律が一番厳しいと聞いており、アメリカの弁護士にみてもらった内容で契約書規定したのですが、EUの独禁法についても、問題は生じないのではないでしょうか?

必ずしもアメリカの独禁法が一番厳しいわけではありません。ある点では、UEの法律のほうが厳しいこともあります。

その意味で、米国法上問題ないからというだけでは、まだ十分とはいえません。

 

 

欧州の会社と契約するときは、必ずEU法などに詳しい弁護士が必要でしょうか?

その方が望ましいことは間違いありません。しかし、費用対効果の問題を考えたときには、単純な売買契約等、そこまですることが常に必要であるかは、難しいものがあります。

 

 

ドイツの会社と契約するとき、契約書はドイツ語を使用することになるのでしょうか?

必ずしもそういうことはありません。実際、多くの欧州各国で、英文の契約の方が、国際契約の主流となってきています。

 

 

契約書で、日本の法律が適用される、紛争が生じた場合は日本で裁判をする旨定めておいたのですが、紛争が起こったとしても心配ないでしょうか?

その方が安心できることは間違いないでしょう。しかし、たとえ日本で勝訴したとしても、場合によっては、欧州の当該国で執行することが必要になることもありえます。

その意味からすると、紛争が生じたときに、まず自分の方が利益を確保できているような仕組みを、まず考えておくことが、ここの契約文言よりも重要となります。

 

 

紛争は第三国での仲裁で解決する旨の規定が契約書にあるが、日本企業にとっても望ましいものでしょうか?

公平な第三国で確認してもらうことは、間違いなく望ましいことです。しかし、そのような国で仲裁をすること自体大きな負担になることもあります。出来れば、日本での仲裁や裁判とした方が良いことは間違いありません。

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