ディズニー・バケーション・クラブ会員権に関するZOOMでのご相談事例
令和3年の某日、コロナ・ウイルスによる自粛規制などが続いている中、依頼者の方から、ZOOMを利用してのご相談を頂きました。
お話を伺うと、依頼者様は、約10年前に、フロリダ州のサラトガ・スプリングス・リゾートに優先的に宿泊できるという条件で、150ポイントほどのDVC会員権をご夫妻で購入したそうです。クラブメンバーになれば、他にも色々なリゾートに泊まることができるため、初めは、お子様の英語教育も兼ねて、ハワイのアウラニ・リゾートに毎年旅行して、宿泊していたそうです。しかし、お仕事や、コロナ・ウイルス拡大などの事情が重なり、もう2年以上海外でリゾートを利用することが出来ず、会員費なども不払いの状況になっているとのことでした。
そもそも現状としてリゾート会員権がどうなっているのか、今後利用の予定がないリゾート会員権をどのように扱うのがベストであるかという点が、ご相談事項でした。
放置したディズニーリゾート会員権はどうなるのか?
ディズニーランドのリゾート会員権(タイムシェア)の場合、会員費用を払わないでいると、会員権がアメリカで勝手に売りに出されてしまい、その代金から会員費用を取って行かれてしまう可能性があります。日本でいう、差し押えや競売と同じ手続きです。
弊所で調べたところ、今回の事件でも、やはり会員権は既に処分されてしまっており、依頼者様のものではなくなっていました。
会員権の売却代金の一部が帰ってくる可能性も
一度売却されてしまうと、会員権を取り戻すことは極めて難しいです。しかし、会員権の売却代金から会員費用などの額を引いた残りのお金は、本来依頼者様のものであるはずです。ですから、処分代金を管理しているアメリカの弁護士などとコンタクトをとれさえすれば、交渉次第で、数十万円という金額が帰ってくる可能性があります。余剰金の返金が、このようなケースのベストな解決になります。
そこで、今回の事件でも、弊所が売却代金の管理者を探し、その管理者と交渉をすることで、余剰金を返還してもらうお手伝いをすることになりました。
英語による余剰金返還の交渉
情報収集の末、返還金を受ける権利を決める裁判がフロリダ州で開かれていることが発覚し、処分代金を管理している弁護士にコンタクトをとることが出来ました。
弊所では、ニューヨーク州弁護士資格を有する代表大山滋郎をはじめとして、英語での交渉を行うことが出来る弁護士が多数在籍しています。
裁判には、手数料負担業者なども権利を主張して加わり、複雑化したところもありましたが、最後は当事者同士で和解をすることで、約80万円の返金をしてもらうことが出来たのです。
DVCの会員費を長年滞納してしまった方はご相談下さい
DVCを利用しなくなってしまったとはいえ、依頼者様にとって処分の残り金は、家族でディズニーリゾートに宿泊された大切な思い出の名残といえます。日本への送金が実現し、依頼者様に喜んで頂くことができました。
年間管理費が払えなくなってしまった、コロナや家庭環境の変化で旅行ができなくなってしまった、DVCメンバーを手放したいが、相談先もないので会員費を払わずにそのままにしてしまった。
DVCの売却事情でお悩みの方は、電話メール等初回相談無料となっておりますので、お気兼ねなく弊所までご連絡下さい。