懲戒解雇 Q&A

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Q 通常の解雇と、懲戒解雇は何が違うのでしょうか?

A 会社は、業績の悪い従業員の解雇など行えます。 ただ、この場合は、少なくとも1ヶ月前の通知が必要ですし、 退職金の定めがあれば支払わなくてはなりません。 これに対して、懲戒解雇というのは、違法行為などを理由とする解雇です。 1ヶ月前の通知なくして解雇できますし、退職金も支払う必要がありません。

 

 

Q 懲戒解雇は出来なくても、通常の解雇が出来る場合はあるのでしょうか?

A 必ずしも従業員に違法行為がなくても、解雇することは出来ます。会社の業績が思わしくない場合や、従業員が満足な仕事を出来ない場合などです。 ただ、このような場合でも、簡単に解雇することはできませんので、十分な注意が必要です。

 

 

Q 当社では、就業規則が完備されていません。就業規則に解雇事由として明記されていない場合は、解雇できないのでしょうか?

A 必ずしもそのようなことは有りません。例えば、会社のお金を横領したような場合、たとえ就業規則がなくとも、懲戒解雇は可能です。 しかし、一般には、就業来そうで懲戒解雇事由をしっかりと定めておくことが望ましいものと考えます。

 

 

Q 他の従業員と仲良くやっていくことが出来ない従業員がいます。このような場合、解雇することは出来ないでしょうか?

A 通常解雇はできる可能性があります。 懲戒解雇についても、程度にもよりますが、それによって会社の秩序が大きく乱れるような場合には、可能となるかもしれません。 具体的にどの様な行為が問題となるのか、それに対して会社としてはどの様な注意をしてきたのか、 具体的にどの様な損害が会社に生じているのかなどが、問題になってきます。

 

 

Q 明らかに能力不足の従業員がいます。これまでにもうっかりミスなど多数あり、会社に被害を与えてきました。 そのような場合でも、解雇は出来ないのでしょうか?

A 能力不足の場合ですと、特にわざとミスをしているのではないでしょうから、懲戒解雇ということは通常出来ないと思います。 能力不足が著しく、将来の改善も望めないような場合は、通常の解雇を考えることになります。

 

 

Q 従業員が、酔って暴力を振るったということで、逮捕されました。 そのまま勾留されて、20日も会社に出て来れません。このような場合には、解雇できるのでしょうか?

A 会社の評判を傷つける行為であり、懲戒解雇の可能性もあります。 しかし、会社外での行為について、会社がどこまで統制を及ぼすことが出来るかという問題も含んでおり、必ずしも解雇できない場合もあります。 特に、その者の会社での地位がそれほど高くない場合など、解雇が制限される可能性が高くなります。

 

 

Q うつによる休職が長く続いている従業員がいます。解雇させることは出来ないでしょうか?

A 懲戒解雇は難しいでしょうが、休職期間などによっては、通常解雇はできる可能性があります。

 

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