労働裁判 Q&A
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Q 調停と裁判の違いは何でしょうか?
A 調停というのは、裁判所で行われる話し合いです。話し合いですから、当事者が納得しない場合は、紛争は解決しません。
それに対して裁判は、最終的に裁判官が、判決をだして結論を出します。
なお、労働審判の制度が出来たので、調停を申し立てるよりも、労働審判を申し立てる方が普通になってきています。
Q 労働審判と裁判の違いは何でしょうか?
A 労働審判も、どちらかというと裁判所での話し合いです。 裁判官ではなく、労働問題に詳しい委員の人たちを交えて、基本的には話し合いで解決します。 話し合いがうまくいかないときには、裁判所の方で解決案を提示してきます。 しかし、これに不満があるときには、引き続き裁判で争うことが出来ます。
Q 裁判になると、労働者側が非常に強い立場にあると聞いています。会社側の主張は全く認められないのでしょうか?
A 必ずしもそういうことはありません。 しかし、例えば従業員を解雇するような場合には、容易なことでは裁判所の承認はもらえないことも事実です。 会社の立場からすると、「あれだけ問題行為をしているのだから、当然解雇が認められるはずだ。」と思うような場合でも、 認められないことがあります。裁判所で認めてもらうためには、十分な証拠をそろえる必要があります。
Q うつ休職関連の裁判には、どのようなものがあるでしょうか?
A うつ病による休職者を解雇したところ、解雇無効で訴えられた大手電機メーカーの裁判例があります。 会社の業務が原因でうつ病になったとの事実認定のもと、解雇が無効とされています。
Q 未払い残業代関連の裁判には、どのようなものがあるでしょうか?
A 未払い残業代を求める裁判は多数起こされています。 タイムカードの記録や、従業員やその家族のメモなどにより、会社にいた時間が特定されれば、 事実上その時間は残業をしていたと認定される可能性が高いようです。 残業代を支払っていない場合、裁判を起こされると、会社として勝つことは難しいと思われます。
Q 名ばかり管理職関連の裁判には、どのようなものがあるでしょうか?
A 有名なものとしては、マクドナルドの店長による残業代請求事件があります。 マクドナルドの店長には、管理職としての実質的な権限等なかったとして、裁判所は残業代の支払いを命じています。 同じく、コナカの店長による、残業代請求裁判も有名です。 こちらでも、管理職の実態がないとして、残業代の支払いが事実上認められました。