遺言 相続問題

【遺言問題】

 1 遺言がなかったばかりに

 2 遺言による紛争解決

 3 遺言で相続手続きが簡単に

 4 遺言の種類と公正証書

 5 遺言についての相談

 

【相続問題】

 1 相続の10年戦争

 2 理屈の通じない相続人

 3 相続放棄の問題点

 4 相続税の問題

 5 遺言と遺留分

 6 専門家の助力を

 

遺言問題

1 遺言がなかったばかりに

「遺言が無かったばかりに、相続で大変な目にあっている」という相談は、相当数来ています。たとえば、子供がいない夫婦で、旦那さんが先に亡くなったような場合です。奥さんとしては、当然自分が全てを相続するつもりでいます。ところが、亡くなった夫の兄弟といった人たちが、「相続人」として遺産を要求してくることなど、非常によくあるのです。

こういうケースに対しては、亡くなった夫が遺言書を作成し、全財産を奥さんに残すと定めておけば防げたはずです。

このくらいのことは、法律を知っている人なら常識です。しかし、こんな基本を知らなかったばかりに、後から大変な目にあうことはよくあるのです。

 

2 遺言による紛争解決

そこまで凄いことでなくても、複数の相続人がいるときに、あらかじめ誰が何を相続するのかを明確にしておくことも大切です。相続人はみんな、「自分が特別だ」と感じています。それだけに、相続での話し合いは、なかなか決まらないのです。

あらかじめ、誰が何を相続するのか決めておいてもらえれば、紛争を予防することも可能になります。

 

3 遺言で相続手続きが簡単に

さらには、銀行から亡くなった人名義の預金を下ろすなどの相続手続きをするのにも、遺言があると役に立ちます。

遺言がない場合、相続人全員の合意がないと、なかなか預金に手を付けられません。相続の法律が改正されて、この点少しは良くなっていますが、まだまだハードルが高いのも事実です。

あらかじめ遺言があることで、この湯な手続きをスムーズに進めることもできるのです。

 

4 遺言の種類と公正証書

遺言には、いくつかの種類があります。特別の遺言を除いて、一般的には自分で全ての遺言を自筆する「自筆証書遺言」と、公証人役場で作ってもらう「公正証書遺言」があります。ただうちの事務所では、少々お金がかかるにしても、公正証書遺言を作成することを勧めております。

遺言の場合、自分の取り分が少ないと感じた人は、「これは偽造だ」「遺言者は相続できるような状態ではなかった」などといって、遺言を攻撃することがあります。公正証書遺言だと、公証人が遺言の作成に関与しているため、このように後から問題視されるリスクを、軽減できるのです。

 

5 遺言についての相談

以上説明したように、遺言を作ることはとても大切です。

また、「今の自分の状況で、遺言を作成した方が良いのかどうか?」についても、分からない場合が多いかと思います。

まずは、弁護士などの専門家に相談することが大切なのです。

 

 

相続問題

1 相続の10年戦争

相続で、10年間訴訟している人たちは、相当数います。うちの事務所でも、経験があります。

「相続」は「争続」だと言われるのは、それだけの理由があるのです。

 

2 理屈の通じない相続人

複数の相続人のうち、一人でも理屈の通じない人がいると、遺産分割の話し合いは本当に難航します。ある程度折れて終わらせようとしても、それでも満足できずに、いつまでも自分の「権利」を主張する人はいるのです。こういう場合には、面倒くさくなって、事実上次の世代に遺産の分割を先延ばしにしようとする場合もあります。ただ、今の世代で解決できない問題が、次世代に持ち越されて解決されることは、ほとんど期待できません。

空き家問題など、現在よく聞くと思います。そうした空き家の多くが、相続での遺産分割に失敗して、誰も手が付けられない物件となってしまったものなのです。

 

3 相続放棄の問題点

さらに、争わないで、一定の人が相続を放棄するような場合でも、場合によっては問題が生じます。

たとえば、夫が亡くなり、母と子供たちで相続するときに、母親に全ての財産を渡そうとすることなどよくあります。このときに、専門家に相談しないで事を進めて、子供たちが相続を放棄してしまうようなこともあります。

そうしますと、亡くなった夫の兄弟が、新たに相続人になってしまいます。当人たちは、そういうことは望んでいないでしょう。

こういうときには、遺産分割協議の中で、事実上母親に全ての財産を渡さないといけなかったのです。

 

4 相続税の問題

相続の決着が遅れても、相続税は待ってくれません。決められた期限内に相続税を支払わないと、年10%にもなる延滞税が課されるのです。これですと、税金を支払わないまま長期間経過すれば、相続財産自体全部なくなっしまいます。実際問題、こういう事態が生じている相続人も沢山いるのです。

 

5 遺言と遺留分

遺言書があった場合、相続紛争はかなり軽減されます。ただ、遺言書で遺産分配を決めても、各相続人には基本的に、最低限貰える相続分が法律で規定されています。これを遺留分と言います。

たとえば、亡くなった人の子供の場合、本来の相続分の半分については、遺言で何と定められていようとも、相続することができるのです。

遺言によって相続を認められなかった人が、この遺留分を求めて訴訟を起こすようなこともよくあるのです。

 

6 専門家の助力を

遺言があっても無くても、やはり「相続」が「争続」となる可能性はあります。

そのため、相続が生じた場合には、取り敢えず弁護士のような専門家の意見を聞くことが大切なのです。

当事務所では、そのようなご相談に親身に対応して参ります。些細なことでも構いません、お気軽にお問い合わせください。

 

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