海外での相続財産取得手続きでお悩みの方へ

米国や英国など海外で、不動産、銀行預金、保険金等の資産を有していた方が亡くなった場合、それらを日本で相続する場合があります。このときに、非常に多くの書類が、海外で資産を管理・保有しているものから要求されます。それ自体、大変煩わしいものと言えます。

 

さらに、海外の資産管理機関から、日本において多くの書類を、「公証」するように要請されるのが通常です。

ただ、このような「公証」には、通常の公証役場では扱っていないものが多く含まれています。海外財産を放棄するのは惜しいが、どこまで手間暇費用をかけて対応すれば良いのか分からない。そう言う声を多数聞いてきました。

 

当事務所では、そのような方の代理人として、海外とのやり取りを行ったり、必要書類の公証手続きを行うなどの手助けを提供して参ります。

海外資産の相続等でお困りの方は、当事務所までご連絡願います。

 

お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。 TEL:0120-0572-05 受付時間 365日 24時間受付 地下鉄みなとみらい線 日本大道り 3番出口 徒歩2分

無料メール相談はこちらから