損害賠償債権 Q&A
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Q どのような場合に、損害賠償が認められるのでしょうか?
A まず、契約違反によって、契約相手から損害を受けた場合には、損害賠償の請求が認められます。 例えば、購入した部品が不良品だったために、機械が壊れてしまったような場合には、 機械を修理したり買い換えたりするお金を、損害賠償として請求できます。
次に、誰かの不法行為によって、損害を受けたような場合も、損害賠償が認められます。
Q 損害賠償債権と貸金債権などとで、何か違いがあるのでしょうか?
A 債権という意味では、両者とも同じです。 しかし、貸金債権の場合は、債権の損害と金額が比較的明らかなのに対して、損害賠償の場合は、特に金額がいくらになるのかなど、 明確にするのが比較的難しいものと思われます。
Q 5年ほど前に、殴られて大怪我をしました。殴った人間から、今から損害賠償金を取れるのでしょうか?
A 不法行為による損害賠償は、損害や加害者を知ったときから3年で時効になります。 したがって、通常は5年経過したら、賠償金を取るのは困難でしょう。 しかし、最近になって犯人が誰だか分かったような場合は、損害賠償を請求することも可能です。