労働審判 Q&A

疑問点等がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。

匿名でこの欄に掲載するという条件の下、直接返答致します。

 

Q 労働審判とは、どの様な制度でしょうか?

A 労働審判は、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する 労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、 原則として3回以内の期日で審理する制度です。 委員会は適宜話し合いによる解決を試みます。 話し合いで解決出来ない場合は、審判という形で裁判所側の判断が出されます。

 

 

Q どのような紛争が労働審判の対象となるのでしょうか?

A 労働審判の対象となるのは、労働者個人と使用者との間に生じた労働に関する紛争です。具体的には、解雇・雇止め・賃金、退職金・人事異動などです。また、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントが問題となるケースにおいて、会社の使用者責任や就業環境整備義務違反に基づき、損害賠償を求める場合も対象となります。

 

 

Q 裁判とは、何が違うのでしょうか?

A 労働審判は基本的に、裁判所での話し合いです。 裁判官が判決によって白黒をつける裁判とは、その意味で違います。また、労働審判はたいてい申立てから3~4か月程度という短い期間での解決が可能ですし、費用も裁判より安く済むというメリットがあります。

 

 

Q 労働審判も公開されるのでしょうか?

A 労働審判は原則非公開とされています。ただし、審判委員会が認めた人は傍聴することができます。

 

 

Q 労働審判で判断が示されれば、それで最終的に決まるのでしょうか?

A 労働審判での決定に不満があるのならば、そのまま裁判に移行することも可能です。 ただ、裁判をしても、よほどのことがない限り、労働審判で出された判断が覆される可能性は低いと思われます。

 

 

Q 労働審判の申立てはどこの裁判所にすればよいのでしょうか?

A 労働審判の申立ては請求金額に関係なく、必ず地方裁判所に対してします。地方裁判所は①会社の本社、営業所、事務所所在地の管轄裁判所、②労働者の就業場所の管轄裁判所、③当事者の合意で定めた裁判所のいずれかになります。

 

 

Q 労働審判は、会社側からも申し立てることが出来ますか?

A 会社側からも、労働審判の申立ては可能です。 話し合いに応じようともしない従業員を、とりあえずテーブルに着かせる為にも、労働審判の活用は考えられるはずです。

 

 

Q 労働審判の場合、弁護士を使わないで行うことも可能でしょうか?

A 基本的に、裁判所における話し合いですから、必ずしも弁護士を使わないで行うことも可能です。 ポイントについてだけ弁護士からアドバイスを受けて、審判自体は自分達で対応することも十分にありえると思います。

 

お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。 TEL:0120-0572-05 受付時間 365日 24時間受付 地下鉄みなとみらい線 日本大道り 3番出口 徒歩2分

無料メール相談はこちらから