ういろう弁護士の効能

ういろう弁護士の効能  

薬関係の販売には、「薬事法」に、とても厳しい規制があるんですね。その薬にどんな効能があるのか、適当に書くことは認められません。この成分は、こういう効能があるということで、本当に限定的に記載しなくてはいけないということです。
 
ところで、小田原に「ういろう」という、有名な漢方薬があります。江戸時代にも有名で、十返舎一九の「東海道中膝栗毛」で、喜多さんが菓子のういろうと勘違いして食べてしまったというエピソードがある、由緒正しい薬だそうです! 今でもとても人気があります。先日、小田原土産に妻の母が、「ういろう」を買ってきてくれました。私もその効能書きを読んだんですが、大変感動しました。
 
名前からして、凄いんです! 「純性生薬製 家伝霊薬 透頂香 ういらう」というのが、正式名称なんですね。さらには、来歴もメチャクチャ凄い!
「元の順宗に仕え」、「礼部員外郎といふ役であった」祖先が、「明が元を滅すと二朝に仕へる事を恥ぢて我が国に帰化して陳外郎と称した。」んだそうです。
この薬は、使い方も感動ものです。「大人は1回に10乃至20粒」、「子供は大人の半分」はまあ良いとして、「牛馬の疾患に用いるときには40-60粒」「犬ねこには、5-20粒」「鶏!には1-10粒」と懇切丁寧?に指定してくれてます。
そんな凄い薬ですから、その「効能」だって半端じゃありません。全部で52個の効能が書いてあります。
まずは、胸腹痛、渋腹、食中毒、消化不良と、胸やお腹の病気全てに効いちゃいます! 気管支炎、頭痛、身体違和感、口内炎、悪阻も、「ういろう」一つで大丈夫です。さらには、暑寒中、酒の悪酔い、歯痛、声の嗄れ、気欝、伝染病予防、その他急病にも効果があります。そもそも、人だけではありません。牛馬家畜諸種の疾患にも効くんだそうです。
 
こんな風に、全てに効能がある薬だなんて書いて、本当に薬事法上問題ないのかと、少し心配になっちゃったのでした。ただ、そもそも薬事法の前提としている、「薬」というのは、西洋医学が考える「薬」の概念を前提にしているんですね。特定の「病気」を退治することが薬の目的だということです。そういう考えからすると、あらゆるものに「効能」がある薬というのは、非常におかしいものに思えてきます。
 
一方、漢方の「薬」は考え方が違うように思えます。薬自体が病気を治すと考えるんじゃないんですね。病気を治すのは、人の身体本来の力です。その力を手助けするのが薬だという考え方です。そうだとすれば、同じ薬があらゆる効能を持っていても、少しもおかしくはないわけです。
薬事法ほど厳しくはありませんが、弁護士の場合も、自分が何を出来るのか、何を専門としているのかなど、外部に向かって自由に発表することは規制されています。特別の専門能力がないのに、依頼者を誤解させるようなことは言うなという考え方です。それはそれで一つの考え方でしょう。
 
その一方、こういう規制は、弁護士の仕事が、特定の法律問題の解決にあるということを前提にしているように思えるのです。そうではなく、弁護士の「効能」は、「会社自身の持つ本来の力、個人の持つ本来の能力を手助けするもの」とは言えないのかと、「ういろう」の効能書を読みながら、考えたのでした。
 

弁護士より一言

昨年末、次女の中学受験で、親子面接に行ってきました。面接が終わると、「パパがちゃんとできるか心配だったけど、立派だったよ。さすが弁護士。見直しちゃった!!」なんて言われたんです。
それまではパパのこと、どう思ってたんだよ。ううう。。。
次女は無事に、寮のある希望校に入学しました。次女のいなくなった家で、何年か前に次女を叱ったときの、「パパ、そんな言い方すると、私はシマウマになっちゃうんだよ!」なんて発言を思い出しては、一人笑いを噛み殺しているのです。(いうまでもなく、トラウマの間違いです。)
(2014年4月16日 第123号)
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