コロナで住宅ローンが支払えない方へ
コロナによる収入減少や失業で、住宅ローンの返済ができなくなる事案が急増しています。
ローンの返済を怠ると、銀行や保証会社から、全額の弁済を求められます。
抵当権の入っている住宅は競売に付されると共に、それでも支払えない債務はそのまま残ることになります。
このような事態になる前に、是非とも弁護士にご相談ください。
家を残したい方、借金をできる限り減らし手持ち現金を残したい方、弁護士がサポートいたします。
1.家をなんとか残したい方
(1) 毎月の支払額を減らすため、金融機関との話し合いを行います
金融機関からの借り入れについて、弁護士がそれぞれ交渉し、毎月の支払額を減らすようにすることが可能です。
金融機関は、コストを考えつつ、少しでも多くの金銭を回収することを目指しています。弁護士が、金融機関も納得できる合理的な返済計画を示し、毎月の支払額を減らす話し合いを進めていくことが可能です。
(2) 民事再生等の再建型法的手段を検討します
毎月の支払額を減らすだけでは対応できず、借金の総額を減少させるほかない場合は、民事再生法や特定調停法など、様々な法的手段を取って、少しでも有利な形で解決できないかを探って参ります。
破産ではなく、民事再生やコロナ版ローン減免制度などによって協議が整えば、自宅を残して、借金の減額することも可能です。
どの手法を取るほうがよいのかは、場合によります。弁護士がメリット・デメリットを詳しく説明させていただき、ご依頼者様を手取り足取りサポートします。
(3) ご親族に買い取ってもらうことで住宅を残す方法も検討します
どうしても不動産を手放さざるを得ない場合でも、ご親族に買い取ってもらうなどの手段を取ることも考えられます。
勝手に不動産を親族に売却しようとしても、住宅ローンの抵当権は消してもらえません。そのため、競売にかけられてしまう可能性は変わりません。
弁護士が、住宅ローンの抵当権を持っている金融機関と交渉し、合理的な売却金額であること、金融機関のメリットも大きいことを伝え、抵当権を放棄してご親族に売却することをお手伝いすることも可能です。
2.不動産を手放す中で、借金をできる限り減らし、手持ち現金を残したい方
(1) 不動産仲介業者とも協議し、競売よりも住居を高く売却する方策を検討します
競売で住居を販売すると、どうしても相場より低い金額となる恐れがあります。
提携する複数の不動産仲介業者との協議を行い、任意売却により、少しでも住居を高く販売できないのか、可能性を探って参ります。
(2) 最悪の場合、破産等の法的手続きを検討します
住居を手放したうえ、更にローンは残るとなると、非常に厳しい状況に陥ります。そのような最悪の状態を避けるために、私的整理や破産も含め、借金ができる限り残らず、生活に与える影響が最小限になるような対応を検討します。
破産と言っても、手続きの中でどれだけ財産を残せるのか、破産手続きの中で、いつまで自宅に住み続けてよいのかなど、
できるだけ生活への影響を小さくするべく活動します。
コロナによる住宅ローンの支払い困難で悩んでいる方、是非一度ご相談願います。